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おもに勉強の進捗状況メモです


by haruka_study
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4-2 生命保険契約に関する権利(みなし相続、贈与)

今日はもう1講義やったよー!v( ̄▽ ̄)v



最近、夕食を食べて片付けた後にも少し勉強するようになったのです。
(今までしてないほうがモンダイ???)

講義を全部聞くほどの時間はないので
中途半端になるのがイヤというのもあって、

今までは「夕食の後はのんびりする時間!」てしてたんだけどね。

でもそんなふうにしてたらなかなか時間できないし。

とりあえず少しずつでも進めなきゃ☆



やる気あるときはどんどん進も~~~(≧ー≦)ノシ



今回は生命保険契約に関する権利相続税の非課税について。



なかなか奥が深い、生命保険・・・( ̄  ̄)



★みなし相続、遺贈となるのは
  保険事故未発生掛捨以外、被相続人が保険料負担、被相続人以外が契約者  
  課税対象者は契約者解約返戻金相当分

被相続人=被保険者であれば保険事故発生受取人に課税

★本来の相続財産となるのは
  保険事故未発生掛捨以外、被相続人が保険料負担、被相続人が契約者

★相続税の非課税とならない(課税となる)のは
  譲渡解約贈与により取得した財産
  日本道路公団宗教法人設立するための贈与

細かい論点が増えてきて、
問題文から自分で読み取らないといけないことも増えてきた。

今まではあまり気に留めずに処理していた保険金の一覧も
しっかり読み込んでどの税金の課税対象なのか?を読み取らなければいけない。



それにしても税法って、細かいしややこしい(><)

でもどんどんややこしくなっていく気がするなあ。

税法がある→税法の穴をついて税金を安くしようとする人が出てくる
→その穴を埋めるために新しい税法を作る→またその穴をついて・・・て感じで。
by haruka_study | 2006-02-21 23:30 | H18相続税法(レギュラー)