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おもに勉強の進捗状況メモです


by haruka_study
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5-4 定期金(給付契約)に関する権利(みなし相続、遺贈) 他

もともと夜型人間のワタシ。

昼間はスグに眠くなるんだけど、
睡眠時間の短い日でも夜になるとナゼか目がギンギン(☆_☆)

一応朝起きて夜寝るちゃんとした(?)生活をしてますが、(当たり前!)

ヤッパリ夜更けが勉強するのにも
集中力が一番冴える時間なんですよね・・・。困ったもんだ~。

そしてオットが飲み会などで帰りの遅い日なんかは
こうして夜中まで勉強してて、
深夜遅い時間に帰って来たオットに呆れられてます(笑)



さて、今回のテーマは定期金に関する権利。

生命保険金に似ていて、ほんとにややこしい!
かんなりアタマこんがらがってきてます(><)

★定期金(給付契約)に関する権利について、
  給付事由未発生被相続人が掛金負担被相続人以外契約者
  契約者に課税
  給付契約に関する権利の価額×負担割合
  みなし相続、遺贈

★給付事由未発生の定期金に関する権利の価額は、
  払い込み済掛金×法定評価割合

★本来の相続財産となる定期金(給付契約)に関する権利は、
  給付事由未発生被相続人が掛金負担被相続人契約者

★定期金(の受給)に関する権利について、
  給付事由発生受取人以外が掛金負担
  受取人に課税
  給付契約に関する権利の価額×負担割合
  受取人以外の掛金負担者からのみなし贈与

★給付契約に関する権利の価額は、生命保険契約に関する権利と同じ

★返還金等の受取人は契約者

★生命保険契約に関する権利にかかる契約者貸付金等債務控除の対象

こうやってまとめてみるとなんとなく整理できてきたけど、
生命保険金等との違いに注意して覚えなければならない。

トレーニングを解いただけでも
ちゃんとチェックできてなくてかなり間違えたし(--;)

アタマ整理して、もう一度やってみなければ。
by haruka_study | 2006-03-11 03:23 | H18相続税法(レギュラー)