5-3 生命保険金等(みなし相続、贈与) 他
2006年 03月 09日
今回は生命保険金等、退職手当金等のみなし相続、遺贈について補充。
★契約者貸付金等がある場合について、
被相続人=契約者なら受取人に(保険金額-貸付金等の額)×負担割合
被相続人以外が契約者なら受取人は上に同じ、
契約者に貸付金等の額×負担割合を課税。
★雇い主の負担した保険料は、原則生命保険金として課税。
「退職手当金支給目的」である旨がある場合のみ退職手当金等として課税。
★無保険車傷害保険契約に係る保険金は課税対象外。コメント要。
★退職手当金等に該当する保険金は退職手当金等として全額課税。負担割合考慮なし。
なんだかいろんな項目において少しずつ補充がされていき、
だんだんややこしくなってきました(><)
ココも正確に覚えて確実に得点したいところ。
読み飛ばし、考慮し忘れのないように!!
★契約者貸付金等がある場合について、
被相続人=契約者なら受取人に(保険金額-貸付金等の額)×負担割合
被相続人以外が契約者なら受取人は上に同じ、
契約者に貸付金等の額×負担割合を課税。
★雇い主の負担した保険料は、原則生命保険金として課税。
「退職手当金支給目的」である旨がある場合のみ退職手当金等として課税。
★無保険車傷害保険契約に係る保険金は課税対象外。コメント要。
★退職手当金等に該当する保険金は退職手当金等として全額課税。負担割合考慮なし。
なんだかいろんな項目において少しずつ補充がされていき、
だんだんややこしくなってきました(><)
ココも正確に覚えて確実に得点したいところ。
読み飛ばし、考慮し忘れのないように!!
by haruka_study
| 2006-03-09 23:27
| H18相続税法(レギュラー)