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おもに勉強の進捗状況メモです


by haruka_study
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5-3 生命保険金等(みなし相続、贈与) 他

今回は生命保険金等、退職手当金等のみなし相続、遺贈について補充。

★契約者貸付金等がある場合について、
  被相続人=契約者なら受取人に(保険金額-貸付金等の額)×負担割合
  被相続人以外が契約者なら受取人は上に同じ、
  契約者に貸付金等の額×負担割合を課税。

★雇い主の負担した保険料は、原則生命保険金として課税。
  「退職手当金支給目的」である旨がある場合のみ退職手当金等として課税。

★無保険車傷害保険契約に係る保険金は課税対象外。コメント要。

★退職手当金等に該当する保険金は退職手当金等として全額課税。負担割合考慮なし。

なんだかいろんな項目において少しずつ補充がされていき、
だんだんややこしくなってきました(><)

ココも正確に覚えて確実に得点したいところ。

読み飛ばし、考慮し忘れのないように!!
by haruka_study | 2006-03-09 23:27 | H18相続税法(レギュラー)