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おもに勉強の進捗状況メモです


by haruka_study
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3-2 特定事業用資産の特例

かな~り遅れをとって焦っております( ̄△ ̄;)

ちゃんと受験レベルまでいけるんかしら…(汗)



さて、今回は特定事業用資産の特例について。

最初、どういうことなのか全く意味わからんかった…^^;
問題を解いてるうちになんとなくこういうものなのか?という感じです。



つまりは、小規模宅地等の特例と同じように、

特定同族会社株式等と特定森林施業計画対象山林についても
適用対象となる資産を判定し減額金額を求めるということなんだよね。



解答用紙の書き方がイマイチわからず、
とりあえず模範解答と同じように長い文章を書いているワタシですが…

法人のときは結構短縮させるための書き方を言ってくれる先生だったので
今回そういう指導はあまりないようなのでちょっと戸惑いつつ。



★特定(受贈)同族会社株式等の減額金額は最大で1億円。

★特定(受贈)森林施業計画対象山林の減額金額の比較では
  立木と山林の合計値で比較する。
  実際の計算のときは別々にする。

★特定事業用資産の特例は相続時精算課税分もOKだが
  小規模宅地等の特例は相続時精算課税分はダメ。
  暦年課税はどちらもダメ。
by haruka_study | 2006-01-31 23:25 | H18相続税法(レギュラー)